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【SNS担当者は特に要注意!】2023年10月施行「ステマ規制」をわかりやすく解説

alfainfo

最近、SNSやニュースで「ステマ規制」の話題が盛り上がっていますよね。

どのような内容なのか、どうすれば違反を避けられるのか、企業SNSを運用する筆者の目線でまとめました!

ステマ規制って?

ステルスマーケティング(消費者に広告と明記せずに隠して、非営利の好評価の口コミと装うなど)に対する景品表示法による規制です。

現行の景品表示法では、ステルスマーケティング自体を規制することができません。

2023年10月からは、ステルスマーケティングも不当表示(商品やサービスの品質などを、実際より著しく優良・有利であると誤認させる表示)として禁止行為に指定されます。

目的は、ステルスマーケティングや虚偽の口コミの禁止。これにより、消費者の利益を守り、インターネット上の情報の信頼性を高めることを狙っています。

最近SNSで、オススメされてる商品とか見るけど、あれって本当に気に入ってるのかなとは思ってたのよね。

実は裏で宣伝費をもらって紹介している人とか、企業の関係者だったりすることもあるみたい。

それを知らないと本当に良いものだから紹介されてるって思って、その投稿を信じて買っちゃいそう!

そうだね。こういった投稿が増えると、本当に良いものなのかどうか、見極めが難しいよね。

そのための規制がこのステマ規制なんだ!

どうすればいい?

インターネット上での広告や宣伝を行う際は、明示的にその旨を伝える必要があります。具体的には、記事やSNSでの広告提供記事であることを明記したり、「#PR」などの関係タグを適切に使うことが求められます。

特に「#PR」タグは、他のハッシュタグと混在させる場合、先頭に配置しなければなりません。ただし、具体的な関係内容を明示できる場合(例:「〇〇のプロモーションに参加しています」)は、関係タグを必ずしも先頭にしなくても良いルールがあります。

絶対にダメ!!NG行為

企業のなりすまし行為

当たり前のことですが、企業や関連会社が一般利用者になりすまし、偽のレビューや評価をする行為は絶対に避けましょう。

第三者への利益提供

インフルエンサーなどの第三者に報酬を支払い、広告内容を隠して評価や宣伝を行わせる行為もNGです。第三者が商品を宣伝する際は、「PR」や「広告」の文言が必要です。

企業SNS運用者の疑問POINT

フォロワー様へのプレゼント企画は大丈夫なの?と思いますよね。

当選した方の中には、商品のことを投稿をしてくださる方もいます。

これに関しては、第三者に対して投稿させることを目的としていない商品・サービスの提供(単なるプレゼントなど)した結果、第三者が自主的な意思に基づく内容として投稿するケースは広告にはならないため、ステマにはなりません。

スタッフによる投稿の注意

事業者のスタッフがプライベートのアカウントで商品の宣伝をする際も、それが広告であることを明記しなければなりません。

自分のプライベートアカウントなら大丈夫、と勘違いしていると会社へ大きな損害を与えることになります。これについては、企業のSNS担当や広報担当者のみならず、すべてのスタッフが気を付ける必要があります。社内研修等で確実に落とし込みを行いましょう!

その他には…?

10月施行のステマ規制は、これは広告にあたる?あたらない?など細かい基準が設けられています。

2023年3月28日に、消費者庁より公表された「『一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示』の運用基準」をご確認ください。

違反するとどうなる?

もし違反をして、措置命令に従わなかった場合は、その事業者は300万円以下の罰金や2年以下の懲役などが科される可能性があります。

また、この事実が世間の明るみに出ることによって、企業の評価やブランドイメージにも大きな影響が出ることが考えられます。

まとめ

この規制の目的は、消費者に対して正確で信頼性の高い情報を提供することです。

我々、企業SNS担当者など、情報発信者としては、法律の内容をしっかりと理解し、適切な対応を心がける必要があります。

適切な情報発信で、消費者との信頼関係を深めましょう!

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